石破茂氏に聞く!/「内閣支持率」が問題じゃない/安倍政権は「何をやり遂げようとしているのか」

号外速報(6月1日 20:15)(聞き手/本誌発行人 宮嶋巌)

2020年6月号 POLITICS [号外速報]

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「黒川問題」で政治不信が顕在化

1957年生まれ、鳥取県出身。慶大法卒。三井銀行を経て、86年の衆院選で全国最年少29歳の若さで初当選(鳥取1区・当選11回)。防衛庁長官、防衛相、農水相、内閣府特命担当相(地方創生)、自民党政調会長、幹事長などを歴任。父は建設事務次官、鳥取県知事、参議院議員、自治相を歴任した故石破二朗氏。「水月会」会長。

――東京高検の黒川弘務検事長が辞職し、新聞世論調査の内閣支持率が、発足以来最低(朝日29%、毎日27%)となり、不支持率が5割を超え(朝日52%、毎日64%)ました。特に50~60代女性の支持率は2割以下で、不支持率が7割近くになったとも報じられています。

石破 政権は内閣支持率のためにあるのではない。内閣支持率を維持しようとするあまり、受け狙いの政策に走るようでは、国家のためにならない。かつて消費税を導入した竹下(登)内閣の支持率はヒトケタとなり、消費税率(当時3%)に並ぶのではないかと揶揄されたけれど、「消費税は絶対に日本国にとって必要だ」という使命感から、竹下総理は自らの内閣を消費税法案の成立と引き換えにされました。内閣支持率が低くとも立派な仕事をしていただければよいわけで、支持率が下がったから、今の安倍政権がけしからんなどと言うのはおかしいし、そもそも支持率の低さは、政権を支える我々与党の責任でもあると考えています。

とはいえ、それは、何かを成し遂げるために支持率が下がったのであればやむを得ないということであって、現政権が何をやり遂げようとしているのか、よく見えないところはありますね。国民の皆さまのご不満は真摯に受け止めた上で、コロナ後の社会像を思い描き、それを実現するのだというのであれば、内閣支持率が低くとも、現政権を強固に支え続けるというのが、私の立場です。

現政権が長期安定をもって最終的に何を達成したいと考えているのか、ということについては、やはりあまり明確ではないと思われても仕方ないのではないでしょうか。発足から2年間は幹事長として政権を支え、その後の2年間は看板プロジェクトだった地方創生担当大臣として仕え、及ばずながら心血を注ぎましたが、やはり地方創生は長期安定政権だからこそずっと基軸に据えるべきだと今でも思っています。

――確かに「地方創生」は、どこかに消えちゃいましたね。

石破 正確には「地方創生」はずっと続いている政策なんですが、そのあと「1億総活躍」「働き方改革」など、毎年「看板」が変わった印象がありました。本来、通奏低音としては同じ方向性だと思うんですが、結果的に政策が変わっていくイメージができてしまいました。

――5月初めまで40%を超えていた内閣支持率が2割台に急落し、いわゆる「危険水域」に入ったとの見方もあります。

石破 底流には、批判が相次いだ「モリトモ」「カケ」「サクラ」があり、全世帯配布マスクや「うちで踊ろう」のステイホーム動画の国民感情とのズレ、補正予算の「出し直し」があった中で、緊急事態宣言下で明るみに出た「黒川問題」により、政治不信が一気に顕在化した感は否めないと思います。

国民の皆さまにはコロナ禍の政策対応へのご不満に加えて、一般常識とは反する出来事、そしてそれらに対する説明がないことへのご不信があるのでしょう。現政権にとっても我々与党にとっても厳しい事態と言わざるを得ないと思います。

「憲法秩序」の一翼を為す検察庁法

――朝日新聞社は、黒川氏と賭け麻雀に興じた社員を「停職」の懲戒処分にしました。そもそも賭博犯を責める側の検事長が「訓告」で無罪放免なんて、あり得ないと思います。

石破 黒川氏の処分が軽いことへの批判も強まっていますね。

仮に報道が事実とすれば、少なくとも黒川氏の行為は賭博罪(刑法185条)の構成要件には該当するでしょう。かつて漫画家の蛭子能収さんが賭けマージャンの現行犯逮捕で書類送検されたことがありました。今回の法務省の処分が、国家公務員法で定められた「懲戒」処分ではなく、非公式な「訓告」で済むのは如何なる判断基準からなのか、私には理解できません。

――政府が1月に黒川検事長の定年延長を閣議決定したことが、そもそも間違えではありませんか。

石破 安倍総理や森法相は、国会で何度も「検事も行政官なのだから、一般法である国家公務員法が適用されるのは当然」と答弁されましたが、やはり違和感を覚えました。黒川氏の定年延長は「検察官には国家公務員法の適用はない」とする検察庁法施行(1947年5月3日)以来の政府の立場を、閣議決定により変更したもので、今回の法改正は、この解釈変更と検察庁法との整合性を図ろうとしたのではないかと考えます。

「巨悪を眠らせるな」と検事たちに訓示したとされる伊藤栄樹氏(元検事総長)のコンメンタールを紐解きながら検察庁法をよく読むと、同法の施行日は日本国憲法施行と同じ日にすると、わざわざ条文に書いてある。つまり検察庁法は憲法秩序の一翼を為すとの意味合いを持っているのです。

 このような経緯を踏まえれば、一般論として法律の解釈変更が閣議決定でできる余地があるとしても、憲法秩序の根幹に触れるような解釈変更は、閣議決定ではできないと考えるべきです。「国民の理解を得られる状況」を作るために、もう一度、自民党において根本から議論し直すべきだと思います。    

(つづく)*後編は6月3日9時に配信します。

   

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