2019年5月号 INFORMATION
【①金融庁に対する質問】
DLEの粉飾決算は、当期純利益と営業キャッシュフローの差額に対して運転資金分析を行うことにより誰でもたやすく発見できるものであるにもかかわらず、あずさ監査法人は年間34百万円もの監査報酬をもらいながら、これに対して延々と適正意見を出していました。あずさ監査法人の会計監査が、職業専門家としての正当な注意義務を欠くものであったことは第三者委員会の報告書においても指摘されています。あずさ監査法人の監査が監査基準違反で、その監査報告書が虚偽証明による公認会計士法違反であることは明白ですが、金融庁はあずさ監査法人に対する行政処分を行うつもりはないのでしょうか?
答 コメントはできません。
【②あずさ監査法人に対する質問】
DLEの粉飾決算は、当期純利益と営業キャッシュフローの差額に対して運転資金分析を行うことにより誰でもたやすく発見できるものであるにもかかわらず、あずさ監査法人は年間34百万円もの監査報酬をもらいながら、これに対して延々と適正意見を出していました。あずさ監査法人の会計監査が、職業専門家としての正当な注意義務を欠くものであったことは第三者委員会の報告書においても指摘されています。あずさ監査法人の監査が監査基準違反で、その監査報告書が虚偽証明による公認会計士法違反であることは明白です。公認会計士監査の存在意義を問われるような虚偽証明を犯した監査法人として今後どのような再発防止策をとるつもりでしょうか?
答 個別案件に関する事項を含んでおりますので、回答は控えさせていただきます。
【③東京証券取引所に対する質問】
DLEの粉飾決算は、当期純利益と営業キャッシュフローの差額に対して運転資金分析を行うことにより誰でもたやすく発見できるものであるにもかかわらず、2014年3月の東証マザーズ市場への上場時、および、2016年4月の東証1部への指定変更時における東京証券取引所による上場審査は全く機能しませんでした。オリンパス事件や東芝事件からも明らかなように、企業から高額の監査報酬をもらって行う監査法人の監査は機能しません。企業から1円の金ももらわないフロードシューター(IT型粉飾発見ソフト)をなぜ上場審査に利用しないのでしょうか?
答 上場審査に際して、具体的にどのような手法を採用しているかのコメントは控えさせていただきます。
質問と回答の全文は以上となります。