大塚家具「社長解任」と善管注意義務

2015年1月号 連載 [監査役 最後の一線 第45回]

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社外取締役の導入が日本企業で加速しそうだ。金融庁と東京証券取引所が共同で事務局を務めて、コーポレートガバナンス・コードの策定が進められてきたが、その中に「複数の独立社外取締役の設置」が書き込まれる可能性が大きくなったためだ。コードに示されるのはあくまでもベスト・プラクティス、つまり日本企業の「あるべき姿」。会社法など法律で定めるのとは違って、社外取締役の設置が義務付けられるわけではない。しかし、置かない場合にはその理由を株主に説明しなければならなくなるため、多くの企業が複数の独立社外取締役を置く方向に動くことになるのは間違いないだろう。日本でもようやく社外取締役の設置が「当たり前」になるわけだが、問題はそれで終わるわけではない。社外取締役が独立した立場で、十分な機能を発揮できるのか、その人物の能力や資質に問題がないのか。今度は、独立社外 ………

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