姉を殺したアスペルガー症候群の男性に、求刑を4年も上回るとは、どうかしている。
2012年9月号 DEEP
姉を刺殺したとして起訴された42歳の男性に対し、懲役20年を宣告した裁判員裁判の大阪地裁判決が司法や医療・福祉の関係者から「偏見に満ちている」と袋叩きにあっている。生まれつきの発達障害とされるアスペルガー症候群という事情を酌量しないばかりか、再犯のおそれが強いから長く刑務所に入れておくべきだとして検察官の求刑を4年も上回ったからだ。
始まって3年が過ぎた裁判員裁判で「最悪」(司法関係者)と評されるが、裁判官だけの裁判より量刑の幅が広がっている裁判員裁判の現状を知るいい機会なのかもしれない。
大阪地裁の判決が言い渡されたのは7月30日。小学5年から不登校となった男性は、引きこもりを姉のせいと思い込み、恨みを募らせた末、昨年7月、自宅を訪れた姉を包丁で多数回刺し、殺害したとされる。
最も批判されているのは次の部分だ。
「健全な社会常識という観点からは、いかに病気の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま社会に復帰すれば、被告人の意に沿わない者に対して同様の犯行におよぶことが心配される。被告人の母や次姉が同居を断り、社会内でアスペルガー症候群に対応できる受け皿は何ら用意されておらず、許される限り長期間刑務所に収容することが社会秩序の維持にも資する」
翌日の各紙朝刊で、まず兵庫県自閉症協会の会長は「再犯の恐れがあるとの根拠を障害に求めるのは納得できず、障害を持つ人が事件を起こしやすいかのような偏見を持たれるのではないか」と憤慨したコメント。
また判決は「受け皿」はないとしているが、実は、発達障害者支援法が2005年に施行され、各都道府県には支援センターが開設されている。
刑務所や少年院から出た障害者の社会復帰を助けるための地域生活定着支援センターも各地にあり、支援団体の「共生社会を創る愛の基金」は「受け皿を各地で拡充する取り組みは進んでいる。隔離の論理だけが罷り通っている」と非難した。
大阪弁護士会の会長も声明で「(発達障害は)本人の責めに帰すべきことではなく、刑法の責任主義に反する」と指摘。責任主義は、ある人が罪を犯し、正当防衛などの事情もないが、その人を道義的に非難できなければ刑罰は科さないという考え方で、刑法は14歳未満と精神障害による心神喪失者の責任能力を否定し、罰しないと定めている。責任能力を一部欠く心神耗弱は刑が減軽される。
在阪の弁護士は「発達障害の場合、刑の減軽が検討されるべきなのに重くするとは、法に基づかない判決だ」と会長声明を解説し、呆れ返る。朝日新聞は8月4日朝刊の社説で「前提を誤った判決は控訴審で是正してもらいたい」と主張した。
問題のアスペルガー症候群とは、生来の脳機能障害から対人関係が苦手で、限られた人や活動に執着するとされている。記憶力など際立った能力を発揮する人がいる一方で、対人関係の障害や高じた執着心から、事件を起こすケースも少なくない。
たとえば、京都府宇治市の学習塾で小6女児が殺害された事件(05年)や奈良県田原本町の母子3人放火殺人(06年)、岡山駅で男性がホームから突き落とされて死亡した事件(08年)などの加害者はアスペルガー症候群と認定され、裁判で一定程度は酌量されてきた。
09年から裁判員裁判が始まったが、東京、山口、岐阜地裁などでアスペルガー症候群の被告人は同様に裁かれ、大阪地裁のような判断は示されていない。
「大阪地裁の裁判員6人の中に障害者への偏見が強く、しかも評議で声の大きい人がいたのだろう。判決は裁判官1人以上を含む過半数で決まるから、裁判官3人のうち最低1人は抗しきれなかったではないか」とベテランの司法記者はみる。
河原俊也裁判長は家裁や最高裁家庭局で少年事件を担当したことがあり「発達障害には詳しいはず。同種事件の判決がベースの求刑をほとんど無視する判断には与しないだろう」(元裁判官)という見方もある。
とはいえ、裁判員裁判で求刑を超える判決は26件(7月20日現在)もあり、判決は求刑の八掛けが相場とされてきた裁判官の裁判と状況は異なっている。
主な求刑超え判決を表にまとめたが、大阪地裁では、傷害致死事件で殺人罪並みの懲役15年の判決も出ている。
これは1歳8カ月の娘を虐待死させた両親に対するもので、裁判員は判決後の記者会見で「個人的には殺人罪より重いと考えた」と打ち明けた。
大阪地裁では、少女2人に覚醒剤を外国から密輸させた男性も求刑より3年重い判決だった。
東京地裁の殺人は再犯者なのに求刑が軽すぎるとして、強盗致傷では、共犯者より年少なので求刑は軽かったが、共犯者と同じ刑が宣告された。
さいたま、宇都宮、徳島地裁と静岡地裁沼津支部は性犯罪。裁判員は会見で「これまで刑が軽すぎた」と口々に述べている。
「性犯罪は厳罰化し、求刑も次第に重くなっている。ただ強姦致傷は被害者にけがをさせたものの、途中で逃げて強姦が未遂でも成立する。こうしたケースは、裁判官だけだと酌量してくれたが、裁判員裁判では、精神的被害は同じとして既遂に近い刑になるのはおかしい」と前出の弁護士。
残る沼津の危険運転致死は、知人のバイクを車で追走し、あおり立てて知人を事故死させたケース。求刑を2年上回る判決では、あおり行為の危険性が強調され、車の同乗者に口止めしていたことが非難された。
反対に求刑を大幅に下回る判決もある。病気の子供を救うために覚醒剤を密輸したと認定された被告人は求刑の半分の懲役6年(千葉地裁)。家庭内で暴力を振るう長男を殺害した男性は懲役13年を求刑されたが、懲役5年(佐賀地裁)にとどまり、裁判員は「自分に置き換えて考えた」と感想を語った。
「量刑の幅が広がることは予想していたし、それ自体はいいことだ。しかし偏見による判決や殺人と傷害致死の区別がつかないような判決は信頼を損なう。気の弱い裁判官が与して、今後も続くようだと、裁判員は有罪か無罪かだけを判断し、量刑は裁判官という意見も出てくるだろう」と前出の元裁判官は警告している。