「清算リーマン」に日本追い銭

どこまで日本の裁判官はお人好し。倒産の張本人でも債権者平等で通し、1千億円を持ち去られるのか。

2010年12月号 DEEP [東京地裁「倒産部」]

  • はてなブックマークに追加

「法曹の聖域」のなかで検察の劣化とともに、裁判所も劣化しているのではないか。64兆円を超える空前の負債総額となった米投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻が、世界の金融市場を震撼させてから2年。「犯人捜し」や債権者への弁済案で今なお揉めている本国アメリカをよそに、全世界46カ所で行われている倒産処理手続きのうち、リーマン日本法人の倒産処理が世界でもっとも進行が速い。だが、これは拙速ではないのか。本誌は処理に携わった東京地裁民事20部の判断に疑義を呈したい。むざむざ国外の債権者に日本から1千億円を持ち去られるのか、と。リーマン・ブラザーズ(LBHI)が米連邦破産法11条(日本の民事再生にあたる)を申請したのは08年9月15日。翌16日には日本法人4社も民事再生法に基づく再生手続きを東京地裁に申し立てて破綻した。中でもリーマン・ブラザーズ証券(LBJ)の負債額は3兆4千 ………

ログイン

オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。