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ああ、危ない弁護士が多すぎる!

カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うご時世。

2010年1月号

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本誌はこれまで弁護士が増えすぎ「危ないセンセイ」が急増している現状を報じてきた。弁護士の品位を失わせる非行があったなどとして懲戒処分を受け、日本弁護士連合会(日弁連)が2009年2~11月に公告した弁護士57人の処分理由を見ると、これが弁護士のやることかと呆れるばかりだ。カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うことになる。

懲戒処分は重いほうから除名(弁護士資格喪失)、退会命令(弁護士活動できず)、2年以内の業務停止、戒告の4種類があり、利害関係者にかかわらず、誰でも請求できる。

日弁連などによると、57人の内訳は退会命令4人、業務停止24人、戒告30人(業務停止処分と戒告処分をともに受けた人が1人)。このうち逮捕された者が5人いる。

弁護士の非行に対する処分の軽重は論議のあるところであり、その点をよく、ご覧いただきたい。

過払い金返還請求に群がる

①マンション明け渡し交渉で、依頼者に十分な説明をしないまま、家主から立ち退き料4500万円を受け取り、報酬750万円を勝手に差し引いた→業務停止2カ月(東京弁護士会)

②建物明け渡しは難しいのに、依頼者には可能であるかのように伝え、費用として80万円を受け取り、虚偽の説明などをした→業務停止2年(金沢弁護士会)

③仮差し押さえの保証金300万円を着服したほか、別の保証金5千万円を流用するなどした→業務停止10カ月(東京弁護士会)

④44カ月にわたって所属弁護士会や日弁連の会費計約169万円を支払わなかった→退会命令(第二東京弁護士会)

⑤事務職員の女性に時間外賃金約300万円を支払わなかったうえ、頭を叩くなどした→業務停止2カ月(愛知県弁護士会)

⑥不動産登記をめぐる訴訟を受任し、移転登記を受けた不動産を報酬として譲り受け、依頼者に13年近く清算金を払わなかった→沖縄弁護士会が業務停止3カ月にしたが、依頼者が「軽すぎる」と申し立て、日弁連が業務停止1年に処した。

いくつか詳細を説明する。まず②は山口民雄元弁護士のケース。同氏は処分後に弁護士を辞めたが、破産管財人を務めていた財団の口座から72万円を着服したとされ、さらに、依頼者に回収するはずのカネが着服されて事件になっているよう装うため、東京地検特捜部の報告書を偽造するなどとして今年10月に逮捕され、業務上横領と有印公文書偽造罪などで起訴された。山口元弁護士はまだ39歳。「生活費や借金の返済に困っていた」と供述しているという。

③は佐竹修三元弁護士のケース。同氏は、この処分の後、警視庁の捜索を受けた財団法人に「国会議員や警察庁幹部、検察関係者に金を贈る」と持ちかけ、2200万円を受け取ったとして除名処分を受けた(未公告)。

さらに、武富士元会長(故人)の邸宅を所有する関連会社の代理人を名乗って、三菱地所との間で邸宅の売買契約を結び、手付金として額面約1億5千万円の小切手をだまし取ったとして、11月末には、詐欺容疑などで警視庁に逮捕されている。

④の弁護士会費を払わなかった元弁護士について、同じ弁護士会の弁護士は「処分当時34歳で、会費の請求書が届かないように事務所を移転していた。仕事が少なく困っていたのかもしれない」と話す。

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