「司法の場」で犯罪行為を明らかにするよう求めた検審の意向を検察官が無視すれば、捜査機関への信頼はさらに失墜する
2025年11月号 DEEP
機械メーカーの大川原化工機と社長らが不正輸出の濡れ衣を着せられた事件を巡り、警視庁警部(当時)ら2人の不起訴処分を「不当」と議決した東京第6検察審査会(検審)は、警察官をかばう検察官の主張をことごとく否定し、2人による虚偽公文書作成・同行使の罪を認定した。本誌が入手した議決書で分かった。「司法の場」で犯罪行為を明らかにするよう求めた検審の意向を検察官が無視すれば、捜査機関への信頼はさらに失墜するだろう。検審が9月17日付で不起訴不当と議決したのは、警視庁公安部外事1課が大川原化工機の冤罪事件を捜査当時、同課係長の宮園勇人警部と部下の福田準平巡査部長。東京地検の唐澤英城検事が今年1月に「嫌疑不十分」を理由に、2人を不起訴処分とした。
議決書や東京高裁が東京都と国に計約1億6600万円を大川原化工機や社長らに支払うよう命じた損害賠償訴訟の判決書、警視庁 ………
オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。
FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。