「検査院に指摘されていない一般予備費だから支出額は公表しない」。こんな屁理屈が罷り通るものか。
2024年9月号 BUSINESS
能登半島地震の発生から7カ月以上経ったが、依然、被災家屋の撤去や水道の復旧などが遅れている。もはや「人災」だ。政府は、能登地震に対し、補正予算を組まず、閣議決定による予備費からの支出で対応してきた。これまでに計5回支出を決めている。予備費と言えば、「使い勝手の良い財布」と揶揄される。使い道について国会での審議は必要なく、政府の裁量に委ねられているからだ。たしかに突発的な災害などに対し、緊急的にお金を出せる仕組みは意義がある。だが能登地震の予備費の使い方は、これまでと一線を画し、よりブラックボックス化させる危険性をはらむ。どういうことか。そもそも憲法83条には「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、行使しなければならない」とあり、「財政民主主義」がこの国の原則だ。国会の議決を経ない予備費は例外にすぎず、だからこそ87条第二項では「すべて ………
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