持っていて損なのだから、所有者を割り出したところで、放棄される。税は取れない。
2020年4月号 BUSINESS
桜を見る会や新型コロナウイルスの騒動で目立たないが、今国会に、固定資産税を集めにくくなった市町村を支援するため、不動産を相続しても法務局で登記をしない人の対策をする法案が出ている。それは、地方税法の改正で、相続登記をしなくても、自治体に所有者であることを届け出ることを義務づける条例が作れるようにするものだ。マイホームを持つ人は、不動産登記は当たり前と思うだろう。住宅ローンを借りた銀行に印鑑証明書や住民票などを求められ、しばらくすると、法務局の権利証(いまは登記識別情報)が届いた。「自分もついに一国一城の主になった」などと実感して、大事にしまったことだろう。しかし、マイホームを買った時に登記をする主な目的は、住宅ローンを貸した銀行が、土地建物を担保に取る「抵当権」を設定することだ。ローンがこげつくと、銀行は担保の家を裁判所の競売で売って融 ………
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