「強制起訴制度」に良心の呵責

検察官が恣意的な証拠を検審に送り、強制起訴へ導く場合もある。何とかならないものか。

2019年7月号 POLITICS

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検察官が不起訴処分とした容疑者を、検察審査会(検審)の議決で裁判にかける強制起訴制度が導入されてから、5月で10年を経過した。同時に始まった裁判員制度は本誌前号で惨状を伝えたが、強制起訴制度にも課題が山積している。検審法によると、検審は165の地裁(支部含む)に置かれ、20歳以上の有権者から無作為に選ばれた審査員11人で構成。6カ月の任期中、被害者や告発者から申し立てを受けるなどして不起訴処分の当否を審査する。東京の検審で審査員を務めた女性は「午前中は事務局が作成した事件のレジュメや供述調書などを読み、午後は検察官から不起訴理由を聞く。その後、話し合う」と審査の様子を明かす。審査結果は「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の3通りで、起訴相当は審査員8人以上の意見で、不起訴不当と不起訴相当は6人以上の意見でそれぞれ議決される。起訴相当と不起訴不当の ………

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