裁判員制度「満10年の惨状」

候補者のうち辞退・欠席した人は78%(9万9401人)に上る。「結論ありきで、市民裁判官の存在は飾り」との酷評も。

2019年6月号 DEEP [「ソッポ率78%」に愕然]

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ちょうど10年前、刑事裁判の一部に導入された裁判員制度は「裁判官による裁判は予断、偏見に満ちていたのではないかという疑問や裁判官が独立していない日本の裁判所の危うさ」(ベテランの司法記者)を浮かび上がらせた。裁判員の候補者となった有権者の約8割が辞退したり、選任手続きを欠席したりして制度にそっぽを向いている現状を改めるには、裁判官と裁判所の改革から始めなければならないようだ。制度のスタートは、裁判員法が施行された2009年5月21日。同日以降、殺人、現住建造物等放火、強盗致傷など最高刑が死刑または無期懲役・禁錮の罪や、傷害致死、保護責任者遺棄致死など故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪で起訴された被告の地裁一審は、20歳以上の有権者からくじで選ばれた裁判員6人と裁判官3人による裁判員裁判となった。18年までに約6万6千人が裁判員を経験した。

「疑わしきは被告の利益」の鉄則徹底

裁判員 ………

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