東電判決「勝俣ら有罪」の可能性

最大津波15.7mの試算結果を絶対に無視できない「情報収集義務」と、裁判所が認めるか。

2019年4月号 DEEP

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東京電力福島第一原発(1F)事故により、双葉病院(福島県大熊町)の入院患者44人を避難中などに死亡させ、自衛官ら13人にけがを負わせたとして業務上過失致死傷の罪に問われ、無罪を主張してきた東電の勝俣恒久元会長(78)ら3人。東京地裁で続いた公判は3月12日の最終弁論で結審した。元会長らのように検察審査会の議決で強制起訴された被告人は無罪が多いものの、9月19日の判決では「事故の刑事責任を認定し、有罪とする可能性は十分にある」(東京都内の弁護士ら)という。

指定弁護士5人は最多

被告人は元会長のほか、武黒一郎元副社長(73)と武藤栄元副社長(68)。業務上過失致死傷の罪が成立するためには、判例で①事故が予見できた(予見可能性)、②被害の発生を防げた(結果回避可能性)、③被害の発生を防ぐために必要な措置を講じる義務があったのに怠った(結果回避義務違反)―の三つの立証が必要とされている ………

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