そもそも一会派が独占し得ないと高裁が判断した看板を掲げ、なぜ罪人にされるのだ。
2018年3月号 DEEP
福岡高裁が、女児二人が殺害された1992年の飯塚事件の犯人として死刑が執行された、久間三千年(くまみちとし)元死刑囚の妻による再審請求の即時抗告を棄却したのとまさに同じ日。遠く離れた東京簡裁で、ある事件で有罪が確定していた53歳の男性に、再審・無罪の判決が言い渡された。東京都練馬区の石神井公園の近くで「極真会館」と記した看板を掲げて空手道場を営んでいたところ、商標法違反の罪に問われ、罰金10万円の刑が確定した鈴木義浩氏に対してだ。鈴木氏は、極真空手の創始者である大山倍達(ますたつ)氏の三女で、当時、「極真会館」の商標を登録していた大山喜久子氏側に刑事告訴され、2014年4月、有罪となった。しかしその後、17年5月に特許庁が、「不正の目的をもって出願されたもの」と認定して、喜久子氏が登録する商標を「無効」と審決し、6月に確定。特許や商標の無効を再審事由と ………
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