一般社団法人使う「節税」に蓋遅すぎた相続税制改正

2018年1月号 POLITICS [インサイド]

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政府は2018年度税制改正で一般社団法人を使った相続税逃れを食い止める対策を打ち出した。だが、国税庁出身の税理士は「遅すぎる」と嘆く。この節税手法が広がったのは、公益法人改革で08年から設立しやすくなったのがきっかけで、それから10年も経つからだ。この種の節税が広がったのは、一般社団法人には会社の株式のような「持ち分」という概念がなく、相続税がかからないからだ。やり口はまず、親が代表として一般社団法人を設立し、保有する自社株などの資産を移す。次に妻や子を従業員にして給与を払う。そして相続の時期が来たら、子、孫へと代表を譲る。ファミリーの資産管理会社の場合は株式譲渡や配当に課税されるが、一般社団法人には株式や配当がないので、課せられない。財産は従業員である親族に給与の形で分配されるので、後々に起こる身内の争いを防げる。「相続に強い」と称する税理士 ………

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