2017年12月号 BUSINESS
消費者庁が「クローバーコイン」と称する電子情報をマルチ販売の手法で販売していた48(よつば)ホールディングス(本社・札幌市)に対し、3カ月間業務停止とする処分を出した。本誌は6月号と11月号で、スマートフォンのアプリで使うコイン、というような実体がないものをマルチ販売して良いのかと同社の姿勢に疑問をぶつけてきたが、やはりマルチまがい商法を禁じる特定商取引法に違反すると認定された。消費者庁は立ち入り検査や購入者への聞き取りの結果、同社の名称や勧誘目的を告げなかったり、値上がりが確実に見込まれるかのような説明をしたり、必要な書面を交付していなかったりするなどの違法な行為があったと認定。新規勧誘や申し込み受付、契約締結を3カ月間禁じるとともに、違反行為の発生原因や再発防止策、コンプライアンス策を、文書で報告するよう指示した。48ホールディングスは全国 ………
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