あっせん利得処罰法違反罪の公訴時効は3年。ダブル選挙が遠のき、通常国会閉会後まもなく「お縄」の可能性。
2016年6月号 POLITICS
自民党の甘利明衆院議員が経済再生・TPP担当大臣辞任に追い込まれた現金授受問題は、7月10日とみられている参院選の投開票前に、東京地検特捜部があっせん利得処罰法違反の罪で、甘利氏の元公設秘書らを立件する見通しが強まってきた。甘利氏本人の立件は難しそうだが、安倍政権には、大きなダメージとなるだろう。現金授受問題は、今年1月21日発売の週刊文春が「千葉県の建設会社が都市再生機構(UR)との道路補償交渉を巡り、甘利事務所に口利きを依頼し、甘利氏本人や公設秘書(当時)らに資金提供や接待を続け、総額は1200万円に上る」などと報じて明るみに出た。同誌には、建設会社の総務担当者と甘利氏のツーショット写真も掲載され、甘利氏本人に虎屋の桐箱入り羊羹と現金50万円を渡した後、公設秘書が撮影したと説明されていた。
一連の事情を知る関係者によると、建設会社は千葉県白井市の「 ………
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