検察官役弁護士は「すごい証拠がある」と語るが、炉心溶融の時のように、何か隠していないか。
2016年4月号 DEEP
福島第一原発事故をめぐり、東京電力の勝俣恒久元会長(76)ら3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴され、刑事責任の追及が始まった。しかし3人は罪を認めないとみられる。そもそも東電は5年たって事故当時のマニュアルが見つかり、実は発生直後に「炉心溶融(メルトダウン)」していたと認めるような企業。強制捜査をしないままの起訴では、重要な証拠が隠されている可能性がある。強制起訴された他の2人は、武黒一郎元副社長(70)と武藤栄元副社長(65)で、ともに原子力・立地本部長を歴任した。業務上過失致死傷罪の成立には、事故が予見できたこと(予見可能性)と対策を講じていれば被害発生を防げたこと(結果回避可能性)を立証しなければならないとされている。そこで勝俣被告らを起訴すべきとした検察審査会の議決書や、検察官役を務める指定弁護士関係者の話に基づき、まず予見可能性を考察す ………
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