「セーフハーバー違憲」で日本に踏み絵

欧米間における「個人データ」移転の根拠に違憲判決。個人情報保護法を改正したばかりの日本にも衝撃。

2016年1月号 POLITICS [特別寄稿]

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欧州連合司法裁判所が10月6日に言い渡した判決(原告の名から「シュレムス判決」と呼ばれる)は、大西洋の両岸に大きな衝撃を与えた。無効とされた「決定2000/520/EC」とは、欧州委員会が米国商務省の示した「セーフハーバー原則及びFAQ」(以下、SH原則等)が「十分な保護措置」であると認めた決定である。欧州連合及び欧州経済領域の加盟国では、「個人データ取り扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する1995年の欧州議会及び理事会の95/46/EC 指令」(以下、データ保護指令)により、各国が個人データを保護する義務を負う。そのため欧州各国はデータ保護法を制定し、政府から独立したデータ保護機関を設置している。データ保護機関は原則として、民間事業者、政府機関を問わずあらゆる者を対象に、個人データの不適切な取り扱いについて監督・執行する権限を有する。そしてデー ………

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