「枕営業判決」のトンデモ裁判官

「銀座のママはソープ嬢と変わらない」と慰謝料否定。長く在籍した法務省時代、脛に傷。

2015年7月号 DEEP

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当事者以外知らなかった1年以上も前の民事判決が法律家向けの専門誌に取り上げられ、大騒ぎになっている。クラブのママが客と長期間不倫関係にあっても「枕営業」にすぎないから、客の妻に慰謝料は支払わなくてもいいという判決で、批判的な報道が続いたが、担当の裁判官がかつて勤めた法務省でセクハラの常習者だったことはあまり知られていないようだ。判決は東京地裁で昨年4月14日に言い渡され、今年5月25日発売の「判例タイムズ」6月号に掲載された。裁判官1人で担当する単独事件だった。判決や関係者の話によると、原告の花子(仮名)は東京・銀座にあるクラブのママに対し「2005年8月から12年12月まで、店の客だった夫の太郎(仮名)と不倫関係にあった」などとして慰謝料400万円の支払いを求めて提訴した。太郎は会社経営者で、ママの店には月1~2回通う一方、月に1~2回の頻度で、主として土曜 ………

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