2014年5月号 連載 [監査役 最後の一線 第37回]
「社外取締役の設置の義務付けともとれる記載となっており、改めるべきである」全国地方銀行協会は3月24日、金融庁にそんな意見書を出した。金融庁は銀行に対する「監督指針」を見直す作業を進めているが、そこに「取締役の選任議案の決定に当たって、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているか」を「検証することとする」という一文が含まれているためだ。現在国会で審議されている会社法改正案では、社外取締役を選任しない場合、株主総会で社外取締役を「置くことが相当でない理由」を説明しなければならないと規定されている。相当でない、つまり、置かない方がよい理由を説明するのは容易でないうえ、国会で谷垣禎一法相が「事実上の義務付けという評価は十分可能」と答弁したこともあり、雪崩を打って上場企業の社外取締役導入が進んでいる。頑強に反対していたキヤノンや新日 ………
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