日本で先送りされた「有償解雇」は、フォルクスワーゲンを知恵袋にしたシュレーダー改革がモデルだが。
2013年11月号 POLITICS [シュレーダー改革 第二弾]
安倍晋三政権が進める規制緩和によって日本の成長力を強化する国家戦略。中核のひとつが労働市場の改革だ。推進の舞台となる規制改革会議で今春に議論されたのは解雇の金銭解決制度、いわゆる有償解雇制度の導入だった。夏の成長戦略には盛り込まれず先送りされたが、今後も労働市場改革のひとつとして再浮上する可能性がある。モデルは、実はドイツのシュレーダー前政権(1998-2005年)が03年に拡充したドイツ版の有償解雇制度だった。ドイツの労働法制の中核をなしているのは解雇制限法で、第1条で解雇には「社会的に正当な理由」が必要と明記されている。日本と同様に簡単には解雇できないのがドイツでも原則だ。ただ、解雇制限法は9条では、解雇が無効となった場合でも復職させずに「補償金制度による解決」を定めてもいる。ただ、労使双方の信頼関係が喪失している場合などと制限をかけていたため ………
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