銀行「5%ルール」緩和で金融庁大揺れ

円滑化法の3月期限切れが間近に迫り、焦る森本総企局の突出に、畑中長官がブレーキをかけた。

2013年1月号 BUSINESS

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リーマン・ショック後の09年に緊急避難として制定された中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)の期限切れを前に、金融庁が「5%ルール」で大揺れだ。金融機関に一般事業法人の株式保有を5%未満とするよう定めた銀行法の規制緩和をめぐって、内部対立すらささやかれる。事情に詳しい関係者は「円滑化法の13年3月の期限切れ後を意識しすぎて、庁全体に焦りが募るなかで、法改正を担当する総務企画局が突出してしまったのでは」と読み解いている。5%ルールは、もとは1947年に占領軍の指示でつくられた独占禁止法に設けられた規制だ。財閥系銀行が産業支配に使っていたとの考えから、持ち株会社の禁止などとともに経済民主化の一環として導入された。いわば「経済憲法」のようなルールである。独禁法では銀行、保険会社が対象だが、98年には銀行法にも5%ルールが盛り込まれ、信用金庫、信用組合も10% ………

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