厚労省がバカげた「レバ刺し」禁止令

生レバー食中毒は年間10件に満たないのに7月から販売禁止とは。「食べる」「食べない」の判断は国民に任せよ。

2012年7月号 LIFE

  • はてなブックマークに追加

まことにバカげた食品規制が始まろうとしている。厚生労働省が牛の生レバー(肝臓)の販売を禁止する食品衛生法の規格基準を作成し、7月1日に施行する方針だという。違反者には2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す罰則付きだ。昨年4月に焼き肉チェーン店で牛の生肉(ユッケ)を食べた客5人が死亡する集団食中毒事件が発生し、大きなニュースになった。これを受けて厚労省は10月に生食用牛肉(内臓を除く)の衛生基準を厳しくし、違反者に営業停止処分などの罰則も設けた。

全肉連が皮肉を込めた要望

通常なら1年かかるのを半年で実施するスピード改正。だが、事はそこで終わらなかった。内臓以外の生牛肉による食中毒は1998年から2010年までの13年間に5件しか発生していないのに、生レバーでは116件も発生していると消費者団体や一部の研究者が問題視。厚労省の調査で、牛レバーの内部から腸管出血性大腸菌O157が見つか ………

ログイン

オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。