オリックスに「優越的地位の濫用」告発

関西地区の中小事業者が覆面告発。「阪神ファンがオリックスの年間シートなんか買いますか!」

2011年11月号 BUSINESS

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公正取引委員会は、「優越的地位の濫用」について説明するガイドブック冒頭の事例紹介で、大手銀行が、他行から借りられない状況にある中小企業の弱みにつけこんで、「金利スワップを買わないと融資してあげないよ」と言って迫る漫画を載せている。2010年1月に改正独占禁止法が施行され、優越的地位の濫用が課徴金納付命令の対象になったため、公取は優越的地位の濫用の未然防止を啓蒙しているのだ。しかし、中小企業が多く集まる関西地区では、優越的地位の濫用とみられる行為が多発している。

オリックスは「全面否定」

関西地区で事業を営むAさんは、ノンバンク大手のオリックスから期間5年、年利4.3%で12億円を借りた。その際、傘下のオリックス生命保険に役員が加入することやプロ野球オリックス・バファローズの年間ボックスシートの購入を暗に求められたと打ち明ける。Aさんは「他の金融機関からすぐに借りられない弱い ………

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