西沢社長は「支援機構法が成立したので債務超過の恐れはない」と大見得切ったが、大丈夫?
2011年9月号 BUSINESS
8月初めに「東京電力救済法」と揶揄されている原子力損害賠償支援機構法(支援機構法)が成立し、政府の原子力損害賠償紛争審査会(審査会)も福島第一原発事故の賠償の目安となる中間指針を公表した。東電は9月から賠償請求を受け付け、指針に従って支払いを始めるが、賠償総額は事故と同様に「想定外」の途方もない額になる可能性もある。賠償の仕組みは、まず支援機構法に基づき、東電や原発を持つ他の電力会社などの負担金で運営する原子力損害賠償支援機構を8月中にも発足させる。政府は機構に最大2兆円の資金を援助し、東電は機構から資金提供を受けて賠償金を支払う。
一方、審査会の中間指針では、事故と因果関係が認められるとして次の各項目が賠償の対象とされた。①政府の避難指示などによる損害=交通費、宿泊費、放射線検査費、一時帰宅の費用、治療費、就労不能による損害、営業損失、財 ………
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