「東電首脳」勝俣、清水らは逮捕されるか

被曝は傷害に当たる。検察は不起訴でも、JR西日本の脱線事故と同じく検察審査会が強制起訴する可能性。

2011年7月号 DEEP

  • はてなブックマークに追加

福島第一原発の事故をめぐり、東京電力に対する民事の損害賠償請求に加えて、同社の勝俣恒久会長や清水正孝社長(6月28日の株主総会で退任予定)、武藤栄副社長原子力・立地本部長(同)らの刑事責任追及はあり得るのか。起訴までには、いくつかの壁があるようだ。放射能障害で作業員2人が死亡した1999年の茨城県東海村臨界事故では、核燃料加工会社ジェー・シー・オーの元事業所長ら6人が業務上過失致死罪に問われ、全員の執行猶予付き有罪が確定した。茨城県警は事故3日後に捜査本部を設け、6日後には現場などを家宅捜索し、約1年後に6人を逮捕した。今回は放射能障害による死者はまだ出ておらず、負傷者にとどまっているので、勝俣会長らの罪としては、業務上過失傷害罪が想定される。福島県警など捜査当局の動きはまだ見えてこないが、捜査関係者は「情報収集はしている。事故が継続していて捜査で ………

ログイン

オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。