武富士御曹司に「還付金2千億円」のど阿呆

相続税逃れだが違法とはいえない――。最高裁の判断に国税当局は悄然。所詮、無理な追徴処分だったのか。

2011年3月号 BUSINESS

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昨年9月に経営破綻し、会社更生手続き中の消費者金融大手「武富士」が、久しぶりに新聞の見出しに登場した。武井保雄元会長(故人)夫妻の長男で、同社元専務の俊樹氏が、両親から受けた生前贈与に対する約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審。最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)が1月21日、双方の意見を聞く弁論を開いたのだ。「追徴課税を適法と認めた二審の東京高裁判決を変えない場合は弁論を開く必要はないため、二審判決が覆り、国が敗訴する可能性が極めて高い」(司法関係者)。判決は2月18日で、小誌がお手元に届く頃には、課税処分の取り消しが言い渡されているだろう。仮にそうなれば、税務訴訟で国側が敗訴したケースのうち、個人課税では史上最高額となる。「やっぱり負けてしまうのか。当時の相続税法を厳格に解釈すれば、確かにそうなのかもしれない。しかし、あれほ ………

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