2010年12月号 BUSINESS
消費者金融大手、武富士の「再生」が危ぶまれている。同社は9月28日、東京地裁から会社更生法の適用を受ける形で倒産した。以後、倒産専門の弁護士事務所として知られるLM法律事務所の小畑英一弁護士が保全管理人となって更正手続きの開始に備えていた。東京地裁が、その手続きの開始を決めたのは10月31日。一歩前進に間違いないが、この措置に伴い生じた「異変」については報じられていない。それは、会社更生法適用の際に東京地裁が下した「DIP型に準ずる方式」が、事実上消滅したことだ。通常、旧経営陣が一掃される会社更生法にあって、DIP型は円滑な再生のために旧経営陣の残留を認める例外的な手法である。武富士にはこの方式が適用され、取締役の吉田純一氏が新社長に就任するなど、旧経営陣の一部がとどまった。ところが、更正手続き開始に伴い、新たに決まった20名の管財人団は、管財人に横滑 ………
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