更新料裁判で「第2の過払金バブル」か

最高裁が「更新料違法」の判断を下したら、消費者金融のように、家主に返還請求が殺到する恐れ。

2010年4月号 LIFE

  • はてなブックマークに追加

あれほど隆々たる財務内容を誇った消費者金融の雄、武富士やアイフルが、いまや過払金返還請求に対する和解や返還時期が遅れるほど追い詰められ、見る影もない。「次は自分たちの番か」と恐怖におののくのは、賃貸住宅やマンション・アパートのオーナーたちだろう。期限が来た賃貸契約を更新する際、借り手が支払うのが更新料である。慣習かと思って、漫然と払ってきたのが実態だろうが、その適法性が争われているのが「更新料裁判」。消費者運動として借り手側が訴え、対抗して家主・管理会社が、それぞれ弁護団を立てて闘った結果、結論が正反対の高裁判決が並び立つ事態となった。上告審の最高裁の判決はこれからだが、更新料を真っ向から否定する判決を出したら、借り手から「過払金返還請求」をされかねない危機なのである。更新料を無効とした大阪高裁09年8月27日判決(成田喜達裁判長)はこうで ………

ログイン

オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。