ガソリンスタンドの「脱税」に神経を尖らせる総務省

2008年5月号 BUSINESS [ビジネス・インサイド]

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総務省が暫定税率の期限切れを悪用した軽油引取税の「脱税」に神経を尖らせている。軽油引取税は都道府県が徴収する地方税で、元売りからの出荷時にかかる「蔵出し税」のガソリン税とは異なり、原則として消費者に軽油を販売した時点で課税される。だが、元売りから軽油を仕入れた特約業者が販売委託契約を結んでいない独立系のガソリンスタンドに売る場合は、消費者に渡る前に、そのスタンドに売った時点で課税される。つまり、委託契約がないスタンドが4月1日に販売したのは、1リットル32円という高い税率を払って3月中に特約業者から仕入れた軽油のはず。だが、委託契約書を偽造して課税時期を4月1日以降のように装えば、1リットル15円の低い税率が適用されて、差額の還付を求めることができる。逆に与党が税制関連法案を衆院で再可決して暫定税率が復活する時には、委託契約を解消した書類を偽造し ………

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