経産省の「悪質商法対策」に弁護士らは「まだ不十分」

2008年4月号 DEEP [ディープ・インサイド]

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経済産業省は悪質商法を取り締まる特定商取引法と、分割払いのルールを定めた割賦販売法を大幅に改正する。分割払いを悪用してお年寄りらに布団や呉服など高額商品を売りつける事例が続発しているため、訪問販売やクレジット契約への規制を強化するのが柱。福田内閣の消費者重視の流れに沿った施策だが、課題も残っている。経産省が今国会に提出した両法の改正案は、規制対象を原則すべての商品とサービスに拡大。訪問販売業者が非常識なほど大量に商品を買わせる「過量販売」の場合、契約締結後1年間は消費者から解約できるよう定めた。さらに、販売業者の虚偽説明などによる商品の購入契約を解除する際、消費者は分割払い済み代金の返還を信販会社に請求可能とした。販売業者らによる広告メールは相手先の了承を得なければ送信を禁じる。民法の特例的措置として過量販売時の契約解除を認めるなど、経 ………

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