「音楽携帯自由化」を扼殺した女判事

携帯ストレージに、あっと驚く「カラオケ法理」適用。音楽著作権協会ばかりが高笑い。

2007年8月号 BUSINESS

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携帯電話用の音楽ストレージ(保管)サービスは著作権侵害――5月25日、東京地方裁判所が下した判決が、ネット掲示板「2ちゃんねる」やブログで袋叩きにあっている。判決を下した同地裁民事第47部の高部眞規子裁判長が、かつて「一太郎」「花子」の製造禁止判決など有名な事件の担当だったこともあって、ネット専門家やケータイ族が名指しで「バカ」呼ばわりするなど、「炎上」の様相も呈している。訴訟の焦点は、イメージシティ社の携帯電話用音楽ストレージサービス「MYUTA」。その仕組みは別図の通りで、利用者が自分の音楽CDや「iチューンズ・ストア(iTS)」などの音楽ネット配信サービスから購入した音源を、利用者のパソコン(PC)でファイルに変換し、MYUTAのサーバーを介して携帯電話にダウンロード、着メロなどを「自作」することができる。通信カラオケ系の「着メロ」、レコード会社系の「着う ………

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