文化庁が著作権保護期間の延長に動き出したが、アメリカの後追いは禍根を残すだけ。
2007年2月号 DEEP
著作物の創作者の人格的、財産的利益を守る著作権の国際ルールの歴史は比較的浅い。国際条約として著作者の権利保護をうたったベルヌ条約が結ばれたのが1886年、演奏家などの著作隣接権を守るローマ条約が結ばれたのが1961年である。 文学作品や音楽などの著作権保護期間を現行の「著作者の死後50年」から「70年」に延長しようという動きがここへ来て高まっている。欧米など世界の主要国が70年に延長しており、国際標準に合わせるべきだという主張とともに、知財立国に向けてコンテンツ保護の基盤整備を進めたい政府の意向が背景にある。 だがそれ以上に顕著なのは既得権益の確保に向けた関係業界の思惑である。長すぎる権利保護は著作物の自由な利用を通した新たな文化創造を阻害するという批判も強い。 2003年に米国の連邦最高裁が著作権保護期間を20年延長した法改正を合憲と認め、「作者の死後 ………
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