裁判官も迷う「高浜vs川内」真逆結論

樋口、前田両裁判官は冷や飯食い。「両極端なので中間的な判断があるといい」(元裁判官)

2015年6月号 POLITICS

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原子力規制委員会の新規制基準をクリアした二つの原発の再稼働をめぐり、周辺住民が申し立てた仮処分の判断が4月に福井、鹿児島両地裁で相次いで示された。真逆の結論となった背景事情を探り、今後の審理の行方を予想してみる。まず福井地裁は4月14日の決定で、関西電力に対し、高浜原発3、4号機の原子炉を運転してはならないと命じた。原発の運転を差し止める仮処分命令は初めて。直ちに効力が生じ、申し立て却下が確定しない限り、3、4号機は再稼働できない。民事保全法により、こうした仮処分命令は現状変更から「保全すべき権利」と「保全の必要性」がある場合に限られる。今回は再稼働で周辺住民の人格権が侵害される危険性と、差し止めなければ著しい被害を受ける恐れがあるかが争点となった。

東京勤務がない両裁判官

福井地裁の決定によると、高浜原発3、4号機は新規制基準をクリアするため、基準地震動(地震発生時 ………

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